2010年10月4日月曜日

(7) ノーリードで遊ぶ

              (誰も居ない絶景のフィールドをノーリードで走り回るピート)

我が家はフィールドに出掛けた時、ピートをできる限りノーリードで遊ばせるようにしている。 だが、このような行動が許されるであろうか。

本来、ノーリードの散歩は条例で禁止されている。しかし、条例には例外事項が設けられており、解釈の仕方によってはノーリードも可能と思われる。例えば、滋賀県の動物保護および管理に関する条例の第六条では、「犬の飼い主は、飼い犬を常にけい留しておかなければならな い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」とある。特に(2)項では、「人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがない場所または方法で飼い犬を訓練し、 移動させ、または運動させる場合はこの限りではない。」となっている。

つまり、滋賀県では、 ひと気の無い山や野原ではノーリードが許されていると解釈し得る。しかし、例外事項の本来の趣旨は、興行犬、警察犬、探知犬等への配慮であると理解すべきなのかも知れない。

                        (フィールドで出会ったときはオンリードで)

犬先進国ドイツでの事情はどうであろうか。公園内は勿論ノーリードで自由に散歩ができると聞くが、ドイツのバイエルン地方では、野山でのノーリードを禁止している。しかし、レストランでの食事に同伴させることや、交通機関への乗車も可能であったりするから、一体何がどうなのか、どこでノーリードの線引きをしているのか、極東の小さな犬後進国に暮らしている状況下では、何とも判別し難い。結局のところ、飼い主責任ということかも知れない。

日本社会は、数十年前までノーリードの世界であった。それを条例で禁止せざるを得なくなった事情とは、一体どのようなことであったのだろうか。

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